お問い合わせ →
ホーム
金属研磨技術
加工実績
Web集客・AI活用支援
コラム
会社情報
マツケンスタジオへのご相談は、お問い合わせフォームで受け付けています

ホーム/Web集客・AI活用支援/コラム/ホームページ制作

ホームページ制作

プライバシーポリシーの書き方|会社のホームページに載せる項目と注意点

公開日  | マツケンスタジオ 責任者

この記事で分かること
  • プライバシーポリシーと個人情報保護法の関係(法律で求められること・求められないこと)
  • 会社のホームページに載せる項目の一覧と、文例の書き方
  • Googleアナリティクスやフォームを使う場合の書き方、ひな形の注意点、置き場所と改定

ホームページのご相談は無料です

「ホームページにプライバシーポリシーを載せたいけれど、何を書けばよいのか分からない」「昔ひな形を貼ったまま、何年も見直していない」。会社のホームページを担当していると、一度はこうした悩みにぶつかるのではないでしょうか。プライバシーポリシーは、法律の言葉が多く、どこまで書けば足りるのかが分かりにくいページです。

この記事では、BtoBの中小企業(製造業・建設業・運送業など)の会社のホームページを例に、プライバシーポリシー(個人情報保護方針)の書き方を、ホームページを作る側の目線で整理します。個人情報保護法で求められていることと、求められていないこと、載せる項目の一覧、Googleアナリティクスやお問い合わせ・採用のフォームを使う場合の書き方、ひな形を使うときの注意、置き場所や改定のしかたまで、順番に見ていきます。なお、法律の解釈は事業の内容によって変わることがあるため、迷うところは専門家に相談することをおすすめします。

取得する情報を書き出す利用目的を具体的に提供と委託を分けて書く開示請求の窓口を書くアクセス解析も明記フォームの近くにリンク

プライバシーポリシー(個人情報保護方針)とは

プライバシーポリシーは、会社が個人情報をどのように集め、何に使い、どう守るのかをまとめて示した文書です。日本の会社のホームページでは、「プライバシーポリシー」「個人情報保護方針」「個人情報の取り扱いについて」など、いろいろな名前で載っています。呼び方に決まりはなく、中身が大切です。

BtoBの会社でも、個人情報とは無縁ではありません。取引先の担当者の名前やメールアドレス、お問い合わせフォームに入力された連絡先、採用に応募してきた人の経歴、名刺交換でもらった情報など、毎日のように個人情報を受け取っています。プライバシーポリシーは、そうした情報の扱い方を、相手が確かめられる形で示しておくためのページです。

よく混同されるものに、次のようなページがあります。

ページ主な中身
プライバシーポリシー(個人情報保護方針)個人情報の取得、利用目的、第三者への提供、安全管理、開示などの請求の受け付け方、問い合わせ窓口
サイトのご利用について(サイトポリシー)ホームページの文章や写真の著作権、リンクの扱い、推奨するブラウザ、免責事項など
CookieポリシーCookieなどの技術の使い方、使っている外部のサービス、Cookieを止める方法

中小企業の会社のホームページでは、Cookieやアクセス解析の扱いを、プライバシーポリシーの中の1つの項目としてまとめて書くことが多いです。ページを分けるかどうかよりも、必要なことが漏れなく、分かりやすく書かれているかを気にかけましょう。

法律で求められていること・求められていないこと

まず押さえておきたいのは、個人情報保護法には「プライバシーポリシーというページを作りなさい」という決まりそのものはない、ということです。法律の本文に「プライバシーポリシー」という言葉は出てきません。

ただし、個人情報保護法は、個人情報を事業に使う会社(法律では「個人情報取扱事業者」)に対して、利用目的を公表することや、保有している個人データに関する事項を本人が知ることができる状態にしておくことを求めています。これらをまとめて、本人がいつでも確かめられるように示すいちばん分かりやすい方法が、ホームページに載せるプライバシーポリシーです。そのため、多くの会社がこのページを用意しています。

利用目的をできるだけ具体的に決める(第17条)

法律では、個人情報を扱うときは、その利用目的をできる限り特定しなければならないとされています(第17条第1項)。個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)では、「事業活動に用いるため」「マーケティング活動に用いるため」のような抽象的な書き方では、具体的に特定したことにはならないという考え方が示されています。本人が、自分の情報が何に使われるのかを想像できる程度まで、具体的に書くことが求められます。

取得したときに利用目的を通知・公表する(第21条)

個人情報を取得したときは、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかに利用目的を本人に通知するか、公表しなければなりません(第21条第1項)。ガイドラインでは、公表にあたる例として、「自社のホームページのトップページから1回程度の操作で到達できる場所への掲載」が挙げられています。

また、お問い合わせフォームや申込書のように、本人から直接、書面(入力画面などの電磁的記録を含む)で個人情報を受け取る場合は、あらかじめ本人に利用目的をはっきり示す(明示する)ことが求められています(第21条第2項)。ガイドラインでは、ネットワーク上で個人情報を取得する場合は、本人が送信ボタンなどを押す前に、利用目的(利用目的が書かれた画面に1回程度の操作で移れるリンクやボタンを含む)が本人の目に留まるよう、置き場所に気を配ることが望ましいとされています。

保有個人データに関する事項を本人が知り得る状態にする(第32条)

会社が保有している個人データ(法律では「保有個人データ」)については、次の事項を、本人が知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む)に置かなければなりません(第32条第1項、施行令第10条)。

  • 会社の名前と住所、法人の場合は代表者の氏名
  • すべての保有個人データの利用目的
  • 利用目的の通知や、開示・訂正・利用停止などの請求に応じる手続(手数料を決めた場合はその額を含む)
  • 保有個人データの安全管理のために講じた措置(載せることで安全管理に支障が出るおそれのあるものを除く)
  • 保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
  • 認定個人情報保護団体の対象事業者である場合は、その団体の名前と苦情の解決の申出先

「本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む」とあるとおり、法律上は、聞かれたらすぐに答えられる状態でもよいとされています。ただ、ホームページに載せておけば、本人がいつでも確かめられ、問い合わせに個別に答える手間も減ります。ガイドラインでも、ホームページへの掲載が例として挙げられています。

ガイドラインで「重要」とされていること

個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)では、本人との信頼関係を築き、事業活動への社会の信頼を確保するために、「個人情報保護を推進する上での考え方や方針(いわゆる、プライバシーポリシー、プライバシーステートメント等)」を作り、ホームページに載せるなどして公表し、あらかじめ対外的に分かりやすく説明することも重要だとされています。委託の有無や、委託する事務の内容を明らかにするなど、委託処理を透明にしていくことも、あわせて重要とされています。

まとめると、次のように整理できます。

分け方中身
法律で求められていること利用目的をできる限り特定すること、取得時に利用目的を通知・公表すること(直接書面で受け取る場合は明示)、保有個人データに関する事項を本人が知り得る状態にすること、安全管理措置を講じること、本人の同意なく第三者に提供しないこと(例外あり)など
法律では決まっていないこと「プライバシーポリシー」というページの名前や形式、ページを1つにするか分けるか、決まった書式
ガイドラインで重要・望ましいとされていること個人情報保護の方針を作ってホームページなどで公表すること、送信ボタンの前に利用目的が目に留まるようにすること、委託の有無や内容を明らかにすること

このほか、業種や扱う情報によっては、別の法律や業界ごとのガイドラインがかかわることがあります。自社に当てはまるか分からない場合は、個人情報保護委員会の公式ページや、弁護士などの専門家に確かめてください。

プライバシーポリシーに載せる項目の一覧

ここからは、会社のホームページのプライバシーポリシーに、どんな項目を載せるかを見ていきます。法律で本人が知り得る状態にすることが求められている事項に、ホームページならではの項目(Cookieやアクセス解析など)を加えると、おおむね次のようになります。

項目書くことポイント
事業者の名前・住所・代表者会社の正式な名前、本社の住所、代表者の氏名第32条で求められる事項。登記どおりの名前と、今の住所・代表者になっているか確かめる
取得する情報お問い合わせ、採用の応募、名刺交換、取引などで受け取る情報の種類実際に集めている情報だけを書く。フォームの項目と食い違っていないか確かめる
利用目的情報ごとに、何に使うのか「事業活動のため」のような書き方ではなく、本人が想像できるくらい具体的に
第三者への提供本人の同意なく第三者に提供しないこと、法律で認められた例外第三者に提供することを想定している場合は、その旨が分かるように利用目的を決める
委託個人データの取扱いを外部に任せる場合があること、その範囲委託先の監督も法律で求められている。委託の有無や内容を明らかにすることは重要とされている
安全管理措置個人データを守るために講じている措置「ガイドラインに沿って実施しています」とだけ書くのは適切ではないとされている
開示などの請求の受け付け方利用目的の通知、開示、訂正、利用停止などの請求の窓口と手続、手数料(決めた場合)本人確認の方法や、請求の送り先も書いておくと分かりやすい
問い合わせ窓口苦情や質問を受け付ける部署、住所、電話番号、メールアドレスなど苦情の申出先は第32条・施行令第10条で求められる事項。担当者個人ではなく部署の名前で
Cookie・アクセス解析の扱いCookieなどを使っていること、使っている解析サービスの名前と仕組み、止める方法Googleアナリティクスを使う場合は、その利用規約で求められる開示もある(次の節)
改定と日付内容を変えることがあること、制定日・最終改定日いつの内容なのかが分かるように日付を入れる

すべての会社が、この表の項目をそのまま全部使うわけではありません。たとえば、個人データの取扱いを外部に任せていない会社なら委託の項目は短くなりますし、手数料を取らないなら、その旨を書けば済みます。大切なのは、自社が実際にしていることを、実際のとおりに書くことです。

項目ごとの書き方と文例

ここでは、とくに迷いやすい項目について、書き方のコツと文例を紹介します。文例はすべて、架空の会社「株式会社サンプル工業」を例にしたものです。そのまま使うのではなく、自社の実際の扱いに合わせて書き直してください。

取得する情報と利用目的

利用目的は、まず「どこで、どんな情報を受け取っているか」を書き出すところから始めます。会社のホームページの担当者だけでは分からないことも多いので、営業、総務、採用の担当にも聞いてみましょう。

  • ホームページのお問い合わせフォームや見積りの依頼フォーム
  • 採用の応募フォームや、応募の電話・メール
  • 名刺交換や展示会で受け取った名刺
  • 取引先との契約や、請求・支払いの手続
  • 資料請求やメールマガジンの申込み

書き出したら、情報の種類ごとに、何に使うのかを書きます。

情報利用目的の文例(例)
お問い合わせ・お見積りのご依頼でいただいた情報お問い合わせへの回答、お見積りの作成とご連絡、ご依頼いただいた内容の確認のため
お取引先の担当者の情報ご注文の受付、製品の納品、請求・支払いなどお取引に関する連絡、業務上の打ち合わせのため
採用に応募された方の情報採用選考、選考に関するご連絡、会社見学や面接の日程調整のため
資料請求でいただいた情報ご請求いただいた資料の送付、当社の製品・サービスに関するご案内のため

資料請求をきっかけに営業の案内を送るつもりなら、そのことも利用目的に入れておきます。書いていない目的に後から使うと、本人を驚かせるだけでなく、利用目的の範囲を超えた扱いになるおそれがあります。

第三者への提供と委託

第三者への提供と委託は、混同されやすい項目です。法律では、本人の同意なく個人データを第三者に提供することは原則として禁じられています(第27条第1項)。一方で、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人データの取扱いの全部または一部を外部に委託することに伴って提供する場合は、委託先は第三者にあたらないとされています(第27条第5項第1号)。そのかわり、委託先に対して必要かつ適切な監督をすることが求められます(第25条)。

中小企業でよくある委託の例は、配送の会社への発送の依頼、採用の手続を手伝う会社への依頼、ホームページやメールの保守を任せている会社などです。文例は次のとおりです。

例:「当社は、法令で認められる場合を除き、ご本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供しません。なお、利用目的の達成に必要な範囲で、個人データの取扱いの一部を業務委託先に委託することがあります。その場合は、委託先を適切に選び、必要かつ適切な監督を行います。」

安全管理措置

安全管理措置は、何を書けばよいか、いちばん迷う項目かもしれません。ガイドラインでは、「ガイドライン(通則編)に沿って安全管理措置を実施しています」といった内容を載せるだけでは適切ではないとされています。一方で、具体的な方法まで載せると安全管理に支障が出るおそれのあるもの(機器の廃棄方法、入退室の管理方法、アクセス制御の範囲、不正アクセスを防ぐ措置の内容など)は、載せなくてよいとされています。

ガイドラインには、中小規模の事業者向けの事例も載っています。それを参考にすると、次のような項目立てで書けます。

  • 基本方針の策定:法令・ガイドラインを守ること、質問や苦情の窓口などについての基本方針を決めていること
  • 取扱いの決まり:個人データの取得、利用、保存などの基本的な取扱方法を決めていること
  • 組織的な措置:責任者が取扱いを確かめていること、従業者から責任者への報告の体制があること
  • 人的な措置:個人データの扱いで気をつけることについて従業者に定期的に研修をしていること、秘密の保持について就業規則に書いていること
  • 物理的な措置:扱う人以外が個人データを簡単に見られないようにしていること、機器や書類の盗難・紛失を防ぐ対策をしていること
  • 技術的な措置:個人データを扱える機器と従業者をはっきりさせ、不要なアクセスを防いでいること、外部からの不正アクセスや不正なソフトウェアから機器を守る仕組みを入れていること
  • 外的環境の把握:外国で個人データを保管している場合、その国の個人情報の保護に関する制度を把握したうえで措置をとっていること

ここで大切なのは、実際にしていないことは書かないことです。プライバシーポリシーを書くことは、自社の個人情報の扱いを見直すよい機会にもなります。最後の「外的環境の把握」は、海外のクラウドサービスを使っている会社がふだん意識していない項目なので、使っているメールやファイル共有、フォームのサービスの保存先も確かめておきましょう。

開示などの請求と問い合わせ窓口

本人から、自分の情報の開示や訂正、利用停止などを求められたときの受け付け方を書きます。決めておきたいのは、受け付ける窓口、請求の方法(書面、メールなど)、本人であることの確かめ方、手数料の有無です。手数料を取る場合は、実費を考えて合理的な範囲で額を決めることが法律で求められています(第38条第2項)。

例:「保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正、利用停止などのご請求は、下記の窓口までご連絡ください。ご本人であることを確認したうえで、法令に従って対応します。〈窓口〉株式会社サンプル工業 総務部 個人情報お問い合わせ窓口 住所:〇〇県〇〇市〇〇町1-2-3 電話:000-000-0000(平日9時〜17時)」

窓口は、担当者個人の名前やメールアドレスではなく、部署の名前と共有のアドレスにしておくと、担当が替わっても書き直さずに済みます。

Googleアナリティクス(アクセス解析)を使う場合

ホームページの見られ方を調べるために、Googleアナリティクス(GA4)を入れている会社は多いと思います。Googleアナリティクスを使う場合は、Googleの「Googleアナリティクス利用規約」で、サイトの運営者がプライバシーポリシーで知らせることが決められています。

利用規約(2023年5月15日更新の版、2026年10月に確認)では、おおむね次のことが求められています。

  • データの収集に使うCookie、モバイル端末の識別子、またはそれに似た技術を使っていることを、プライバシーポリシーで知らせること
  • Googleアナリティクスを使っていることと、Googleアナリティクスでデータが収集・処理される仕組みを開示すること

仕組みの開示は、Googleの「Googleのサービスを使用するサイトやアプリから収集した情報のGoogleによる使用」というページ(www.google.com/policies/privacy/partners/)へのリンクを目立つように表示することで行える、とされています。また、利用者の端末にCookieなどを保存・読み取ることについて、利用者に分かりやすく情報を示し、同意を得るための商業上合理的な努力をすることも書かれています。

文例は次のとおりです。

例:「当社のホームページでは、利用状況を把握し、サイトの改善に役立てるため、Google LLCのアクセス解析ツール『Googleアナリティクス』を使っています。Googleアナリティクスは、Cookieを使って利用者の情報を収集します。収集される情報や、その処理の仕組みについては、『Googleのサービスを使用するサイトやアプリから収集した情報のGoogleによる使用』のページをご覧ください。Cookieは、ブラウザの設定で無効にできます。」

Googleアナリティクスの導入や、レポートの見方については、Googleアナリティクスの使い方で紹介しています。広告の配信や、ほかの解析ツール、SNSのボタンなど、外部のサービスを入れている場合は、それぞれの利用規約も確かめ、プライバシーポリシーに書き足します。利用規約は変わることがあるので、導入するときに公式のページで最新の内容を確かめてください。

問い合わせフォーム・採用の応募で集める情報の書き方

会社のホームページで個人情報を受け取るいちばん多い場面は、お問い合わせフォームと採用の応募フォームです。どちらも、本人から直接、入力画面で情報を受け取るので、送信の前に利用目的をはっきり示すことが求められます。

お問い合わせフォーム

お問い合わせフォームでは、プライバシーポリシーのページとは別に、フォームの中で利用目的を短く書いておくと、送る側が安心できます。

例:「ご入力いただいた個人情報は、お問い合わせへの回答とご連絡のためにのみ使います。くわしくは『プライバシーポリシー』をご覧ください。」

図面や写真を添付してもらう場合は、図面の扱い(見積りの目的にだけ使う、など)もあわせて書いておくと親切です。フォームに置く項目の決め方は、問い合わせフォームの項目は何を聞く?必須・任意の決め方と作り方、改善のコツでくわしく紹介しています。

採用の応募フォーム

採用の応募では、経歴や資格、希望の勤務地など、お問い合わせよりも踏み込んだ情報を受け取ります。プライバシーポリシーの中に、採用に応募された方の情報についての項目を設けるか、採用ページに別の説明を置きます。書いておきたいのは、次のようなことです。

  • 応募の情報を、採用選考と、そのための連絡にだけ使うこと
  • 応募の情報を見る人の範囲(採用の担当者など)
  • 採用に至らなかった場合の情報の扱い(いつ、どう処分するか)
  • 採用の手続を外部に委託している場合は、そのこと

処分の時期などは、自社で実際にどうしているかを確かめてから書きます。応募の段階で聞かなくてよいことは、そもそもフォームで聞かないのがいちばんの対策です。採用ページそのものの作り方は、採用ページで応募が増える書き方|現場のある会社の場合で紹介しています。

フォームのサービスに残る情報

フォームのサービスやCMSの多くは、届いた内容を管理画面に保存します。2026年10月には、ノーコードでホームページを作れるサービス「Studio」で不正アクセスがあり、フォームに送信された内容も流出した可能性があると発表されました。くわしくは、Studioの不正アクセス・個人情報流出|利用企業が今すぐやることでまとめています。プライバシーポリシーに書いた安全管理措置どおりの運用になっているか、届いた情報をいつまで残すのかも、あわせて見直しておきましょう。

無料相談何から始めればいいか分からない方へ

載せたい内容がまとまっていなくても大丈夫です。聞き取りをしながら、合うページ構成をご提案します。

ひな形を使うときの注意

インターネット上には、プライバシーポリシーのひな形(テンプレート)がたくさん公開されています。CMSによっては、プライバシーポリシーのページの下書きが最初から用意されていることもあります。ひな形は、項目の漏れを防ぐ出発点としてはとても便利です。ただし、そのまま貼るだけでは、自社の実際と合わない内容になりがちです。

ひな形を使うときは、次の点を必ず確かめてください。

  • 会社の名前・住所・代表者・窓口が自社のものになっているか:ひな形の「〇〇株式会社」が残っていたり、別の会社の名前が入ったままだったりする例は、実際に見かけます。
  • 取得する情報と利用目的が、実際と合っているか:ひな形は、通信販売や会員制のサービス向けに作られていることが多く、BtoBの会社には当てはまらない目的(商品の発送、ポイントの付与など)が入っていることがあります。反対に、採用や名刺交換など、自社に必要な目的が抜けていることもあります。
  • 使っていない仕組みのことが書かれていないか:広告の配信やメールマガジン、会員登録などを使っていないのに書いてあると、読む人を迷わせます。
  • 使っている仕組みが抜けていないか:Googleアナリティクス、地図や動画の埋め込み、フォームのサービスなど、実際に入れているものを書き出して見比べます。
  • 安全管理措置が、実際にしていることになっているか:ひな形の文章が立派でも、社内で実際にしていなければ意味がありません。
  • ひな形の利用条件を守っているか:ひな形によっては、使ってよい範囲や条件が決められています。

ひな形を使う場合でも、最後に一度、営業・総務・採用の担当者と一緒に読み合わせをすると、実際と合わない部分が見つかります。

プライバシーポリシーを置く場所

プライバシーポリシーは、書いただけでは十分ではありません。読む人がすぐにたどり着ける場所に置くことが大切です。

  • すべてのページのフッター(いちばん下):多くの会社のホームページは、フッターに「プライバシーポリシー」へのリンクを置いています。ガイドラインでは、公表にあたる例として、トップページから1回程度の操作で到達できる場所への掲載が挙げられているので、フッターに置いておけば、どのページからも1回の操作で開けます。
  • お問い合わせ・採用の応募フォームの近く:送信ボタンの近くにリンクを置き、利用目的を短く書いておきます。先に紹介したとおり、ガイドラインでは、本人が送信ボタンなどを押す前に利用目的が目に留まるよう、置き場所に気を配ることが望ましいとされています。
  • 資料請求やメールマガジンの申込みの画面:個人情報を入力してもらう画面には、どこにでもリンクを置きます。

「個人情報の取り扱いに同意する」というチェック欄をフォームに置く会社も多くあります。チェック欄を置く場合も、チェックの前にプライバシーポリシーを開けるよう、すぐ近くにリンクを置いておきましょう。

改定するとき

プライバシーポリシーは、一度作ったら終わりではありません。次のようなときには、内容を見直します。

  • 会社の住所や代表者、窓口の部署・電話番号が変わったとき
  • 新しいフォーム(採用、資料請求など)を作ったとき
  • Googleアナリティクスや広告、外部のサービスを入れた、またはやめたとき
  • 業務の委託先が変わった、新しく委託を始めたとき
  • 海外のクラウドサービスに保存するなど、情報の保管の仕方を変えたとき
  • 法律やガイドラインが改正されたとき

利用目的を変える場合には、気をつけたい点があります。法律では、利用目的の変更は、変更前の利用目的と関連性があると合理的に認められる範囲を超えてはならないとされ(第17条第2項)、変更した場合は、変更後の利用目的を本人に通知するか、公表しなければなりません(第21条第3項)。その範囲を超えて使いたい場合の扱いは、専門家に確かめるのが確実です。

改定したら、ページの最後に「制定日」と「最終改定日」を書き、日付を新しくします。古い版をどう残すかも、社内で決めておくとよいでしょう。ホームページの手直しを制作会社に頼んでいる場合は、プライバシーポリシーの更新も誰がするのかを決めておくと、直し忘れを防げます。

よくある間違い

ホームページを作る側から見て、プライバシーポリシーでよく見かける間違いと直し方を表にまとめます。自社のページと見比べてみてください。

よくある間違い起きること直し方
ひな形の会社名や「〇〇」が残っているきちんと読まれていないページだと思われ、信頼を損ねる会社の名前・住所・代表者・窓口をすべて自社のものに直す
利用目的が「事業活動のため」など、ぼんやりしている何に使われるのか分からず、本人が不安になる情報の種類ごとに、具体的な目的を書く
住所や代表者、窓口が古いまま問い合わせや請求が届かない変わったときに直す手順を決め、年に一度は読み返す
Googleアナリティクスを使っているのに書いていない利用規約で求められる開示ができていない使っていることと仕組みを書き、Googleのページへのリンクを置く
採用の応募の扱いが書かれていない応募する人が、経歴などの扱いに不安を感じる採用選考の目的と、採用に至らなかった場合の扱いを書く
フォームの近くにリンクがない送信の前に利用目的を確かめられない送信ボタンの近くにリンクと、利用目的の短い説明を置く
実際にしていない安全管理措置が書いてある書いたことと実際が食い違う実際にしていることだけを書き、足りない対策は社内で整える

プライバシーポリシーは、ホームページの中でも見直されにくいページです。ホームページのリニューアルや、フォームの作り直しのときに、あわせて読み返す習慣をつけましょう。また、プライバシーポリシーに安全管理措置を書いていても、ホームページ自体が古いままだと、不正アクセスや改ざんの入口になることがあります。万一のときの動き方は、WordPressの改ざんの対処法|ホームページが改ざんされたらやる順番で紹介しています。

専門家に相談したほうがよい場合

会社のホームページで、お問い合わせと採用の応募を受け付ける程度であれば、この記事の項目をもとに、自社で下書きを作ることもできます。ただし、次のような場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

  • 個人情報を第三者に提供する、またはほかの会社と共同で使う予定がある
  • 海外の会社に個人データを提供する、または海外で個人データを保管する
  • 健康状態など、とくに慎重な扱いが求められる情報を扱う
  • 会員登録やネット通販など、ホームページで多くの個人情報を集める仕組みがある
  • Cookieなどで集めた情報を、ほかの情報と結びつけて使う予定がある
  • 業界のガイドラインや、取引先から求められる基準がある
  • 利用目的を大きく変えたい

個人情報保護委員会の公式ページでは、ガイドラインやQ&Aのほか、相談の窓口も案内されています。迷ったら、まず公式の情報を確かめ、それでも判断がつかない部分を専門家に相談するのが近道です。

まとめ

個人情報保護法には、「プライバシーポリシーというページを作りなさい」という決まりそのものはありません。ただし、利用目的をできる限り特定して通知・公表すること、フォームなどで直接受け取るときは事前に明示すること、保有個人データに関する事項(会社の名前・住所・代表者、利用目的、開示などの請求の手続、安全管理措置、苦情の申出先など)を本人が知り得る状態にすることが求められています。これらをまとめて示す方法として、ホームページのプライバシーポリシーがあります。

書くときは、自社がどこで、どんな情報を受け取っているかを書き出し、情報ごとに具体的な利用目的を書くところから始めましょう。Googleアナリティクスを使っているなら、その利用規約で求められる開示も忘れずに。ひな形は出発点として使い、自社の実際に合わせて直します。できあがったら、フッターとフォームの近くにリンクを置き、会社やホームページが変わるたびに見直します。判断に迷う部分は、個人情報保護委員会の公式ページや専門家に確かめてください。

マツケンスタジオでは、最初のご相談から公開後まで同じ担当が対応し、プライバシーポリシーのページやフォームの置き場所を含めた、公開後の更新・改善も続けてお手伝いできます。

出典(いずれも公式ページ。2026年10月に確認)

よくある質問

Q
会社のホームページにプライバシーポリシーは必ず必要ですか?

個人情報保護法に、プライバシーポリシーというページを作りなさいという決まりそのものはありません。ただし、利用目的の公表や、保有個人データに関する事項を本人が知り得る状態にすることは求められています。お問い合わせフォームなどで個人情報を受け取るなら、それらをまとめて示すページとして用意しておくのが分かりやすい方法です。

Q
プライバシーポリシーと個人情報保護方針は違うものですか?

呼び方に法律上の決まりはなく、多くの会社のホームページでは同じ意味で使われています。プライバシーポリシー、個人情報保護方針、個人情報の取り扱いについてなど、名前はどれでも構いません。大切なのは、利用目的や開示などの請求の窓口など、必要なことが漏れなく書かれていることです。

Q
ひな形をそのまま使ってもよいですか?

ひな形は項目の漏れを防ぐ出発点として便利ですが、そのままでは自社の実際と合わないことが多いです。会社の名前や住所、窓口を直すのはもちろん、取得する情報や利用目的、使っているアクセス解析やフォームのサービス、安全管理措置が実際と合っているかを確かめて書き直してください。ひな形ごとの利用条件も確かめましょう。

Q
Googleアナリティクスを使っている場合、何を書けばよいですか?

Googleアナリティクス利用規約では、Cookieなどデータの収集に使う技術を使っていることと、Googleアナリティクスを使っていること、データが収集・処理される仕組みをプライバシーポリシーで知らせることが求められています。仕組みは、Googleの公式ページへのリンクを目立つように置くことで開示できるとされています。規約は変わることがあるので、公式のページで確かめてください。

Q
プライバシーポリシーはホームページのどこに置けばよいですか?

すべてのページのフッターにリンクを置き、さらにお問い合わせや採用の応募のフォームの送信ボタンの近くにも置くのが一般的です。個人情報保護委員会のガイドラインでは、トップページから1回程度の操作で到達できる場所への掲載が公表の例とされ、送信ボタンを押す前に利用目的が目に留まるよう配置に気を配ることが望ましいとされています。

Q
自社で作るか、専門家に頼むか迷っています。

お問い合わせと採用の応募を受け付ける程度の会社のホームページなら、項目の一覧をもとに自社で下書きを作ることもできます。一方、第三者への提供や海外での保管、慎重な扱いが求められる情報、会員登録や通販の仕組みがある場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

松
マツケンスタジオ 責任者

デジタルマーケティングの仕事を10年以上。上場企業での勤務や、1,000万人以上が使うサービスのマーケティングを経験し、マーケターとして企業のオウンドメディアを50万PVまで育て、数百社の集客を支援してきました。家業である松本研磨工業のホームページを作り直し、リニューアルから1か月で有効なお問い合わせを3倍にしています。

プロフィールを見る →
ホームページのこと、まずは気軽にご相談ください。

「何から始めればいいか分からない」という段階でも大丈夫です。町工場発のマツケンスタジオが、ドメインの取得から公開後の更新まで、まるごとお手伝いします。いまは毎月3社まで、特別な価格で制作する「事例づくりモニター」も受け付けています。

1分で問い合わせLINEで相談